在留期間中に罰金刑を科せられると、「定住者」ビザの更新が不許可になる確率が高くなります。
ただ、一定の形式的な軽微な罪なのに罰金刑を科せられた場合は、
更新の時に以下の方法で
”軽微な罪だということ”、
”それでもなお「定住者」ビザ許可が相当である”ことを主張して
リカバーをするようにしてみてください。
□犯行に至る経緯
□犯行の動機
□目的
□犯行の手段、方法、態様
□結果発生の有無、程度、被害回復の有無
□(共犯関係の場合だった場合)主従関係、役割分担、犯罪利益を得たか、その程度
□被害者側の落ち度または被害者側の責任の度合い
□自分の家族の結束具合
□在留継続の必要性
□深い反省の態度
□許されるべき事情の主張(二度と違法行為をしないという誓約書)
□具体的な再発防止策
以上を文書で提出するようにします。
もしも、罰金を科せられたら一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス