在留期間中に罰金刑を科せられると、「定住者」ビザの更新が不許可になる確率が高くなります。

ただ、一定の形式的な軽微な罪なのに罰金刑を科せられた場合は、

更新の時に以下の方法で

”軽微な罪だということ”

”それでもなお「定住者」ビザ許可が相当である”ことを主張して

リカバーをするようにしてみてください。

□犯行に至る経緯

□犯行の動機

□目的

□犯行の手段、方法、態様

□結果発生の有無、程度、被害回復の有無

□(共犯関係の場合だった場合)主従関係、役割分担、犯罪利益を得たか、その程度

□被害者側の落ち度または被害者側の責任の度合い

□自分の家族の結束具合

□在留継続の必要性

□深い反省の態度

□許されるべき事情の主張(二度と違法行為をしないという誓約書)

□具体的な再発防止策

以上を文書で提出するようにします。

もしも、罰金を科せられたら一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス