”外国人が経営し又は管理に従事する事業が日本に事業所を有して営まれるものであること”

が要求されて、

1 経済活動が単一のもとにおいて、一定の場所、一区画を占めて行われる。

2 経済活動が人及び設備を有して継続的に行われている。

・・・1と2を満たさなければ「経営・管理」ビザ取得できません。

 つまり、事務所を用意して、そこに人、設備が備わっていなければならないということです。

たとえば、事務所を借りるのであれば、(バーチャル・オフィスは認められません。)

□使用目的が事業用であること、

□名義が事業主体(会社)であること

が契約書に明記されていることが必要になります。

そして、

□電話、ファックス、コピー機、パソコンなどが最低限備わっていることが必要です。

・・なお申請の際、それらの写真も添付することが必要になります。

外国人の方が、日本で事業を始めようとするのであれば、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス