日本で経営しようとしている”事業の規模”も「経営・管理」ビザ許可の要件とされています。

次のいずれかに該当する必要があります。

1 ビザ申請する外国人以外に、日本に住んでいる常勤の職員が2名以上いること。

 この2名は就労ビザで日本に住んでいる人は含まれません

 具体的には、□日本に住んでいる日本人 □特別永住者 □永住者 □永住者の配偶者 □定住者です。

 常勤と言えるためには、その職務が会社の機関の業務を遂行するために、恒常的に置く必要がある職であることが必要です。

 具体的には レストラン経営であれば、調理師とホールスタッフが必要になるわけです。

2 資本金の額、出資の総額が500万円以上である。

 ただし、申請者自身が出資することが求められているわけではありません。

3 1または2に準ずる規模であること。

 つまり、1または2に実質的に同じだということです。

 例えば、常勤職員が1名いるのであれば、250万円の出資金がある。

 申請者者1名の場合でも、事業を営むのに必要なものに500万円投下している。

(事務所の確保、事務機器などに500万円投下している) 

経営・管理ビザの申請に悩んでいたら、一度専門家にご相談ください。

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