要件を満たし、立証資料も提出し、「留学ビザ」から起業するための「特定活動(告示外特定活動)」への変更がめでたく許可された場合、在留期間は原則として6月になります。
ちなみに、すでに卒業して6月未満のうちに申請した場合は、残りの期間に応じて「6月、5月、4月のいずれかが決定します。
注意が必要なのは、起業のほかにアルバイトをしようとして、資格外活動許可を申請しても、
一般の学生のようにアルバイトのできる「包括的許可」はもらえません。
「家族滞在」で起業活動する人の家族がそのまま日本に居続けるには、
「特定活動(告示外特定活動)」への変更申請が必要になります。
在留期間は、起業活動するものの在留期間に合わせて決定されます。
同じくアルバイトはできなくなります。
外国人の方が起業するなら、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス