「永住者」の在留資格を取得したから、資格の更新もなく(つまり期限がない)日本人とほとんど同様

の生活が送れると油断してはいけません。

 「永住者」資格は、あくまでも”在留資格”にすぎません。

ですから”資格取り消し”の対象になります。

国外退去処分になったりします。

 とくに、犯罪行為には厳しいです。

例えば、出入国関係の違反です。

母国の友人・知人等が日本での在留資格申請、入国に不正行為をしようとしている場合、

ぜったいに手伝ったり、関与してはいけません

そのような状態になりそうなときは、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス