1 2人以上の常勤の従業員を雇うこと
2 資本金または出資額が500万円以上あること
3 上記と同等の規模であると認められること
・・・のどれかに当てはまることが必要になります。
3についてです。
・・例えば2の 「資本金または出資額が500万円以上あること」と同等の規模ですが、
500万円以上すでに投資したことが必要になります。
① 事業所の確保に使った金額 ② 従業員の給与、その経費 ③ 看板、事務機器などの設備費
などが投資した金額の対象となります。
ただ、この場合申請で入管に”すでに投資した”ことを証明するのが大変です。
領収書、契約書など多くの証明書類の収集が必要になります。
やはり、500万円を出資して銀行の証明書を提出した方が簡単ではないでしょうか?
「経営・管理」ビザ申請をお考えの方、一度専門家にご相談ください。
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