特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。

そのために、支援を登録支援機関に委託することもできますが、

支援体制を整えれば自社で支援することもできます。

要件として

支援計画書等の書類を作成し保管できる。”ことが必要です。

 雇用される外国人が、特定技能の活動を安定的でスムースにできるように、職業生活~日常生活の支援の実施に関する計画を作成しなければなりません。

この計画書は在留資格申請に必要な書類です。

記載しなければならない支援内容は

□事前ガイダンスの実施

□出入国の送迎

□住居の確保の支援

□生活面における必要な契約について

□生活面のオリエンテーションの実施

□日本語学習の機会の提供

□相談、苦情の対応

□自発的にではない離職の場合の転職支援

□定期的な面談

□行政機関への通報について

・・・作成した計画書は当該外国人に母国語で理解してもらったうえで署名をもらう必要があります。

外国人雇用は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス