特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。

そのために、支援を登録支援機関に委託することもできますが、

支援体制を整えれば自社で支援することもできます。

 ”日本語学習の機会を提供すること”も必要です。

雇用する外国人は特定技能1号の日本語試験を合格しています。

しかし、これから日本社会の一員として、住みよく生活していくためには

日本語のスキルアップが必要です。

日本語能力の向上によって、コミュニケーションが円滑になり、会話によるストレスが減り、

外国人と雇用する企業はもとより、日本人との関係においても良い影響が期待できます。

 ここでいう”日本語学習の機会の提供”は日本語学校などの教育機関へ通わせることまで

求められるものではありません。

 □日本語学校の入学案内の情報の提供、入学手続きの補助。

□日本語学習教材、オンラインによる日本語講座の情報提供。

□会社が日本語教師と契約し、日本語講習を行う

などでも大丈夫です。

外国人を雇用する場合、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス