スピード婚で配偶者ビザ申請は、不許可リスクが高いです。
入管は”もしかして偽装結婚では?”と疑います。
つまり、「ほとんど制約なく日本人と同様に働けるビザを取得するために
結婚したのではないか・・」というわけです。
大体、交際から1年以内の結婚はスピード婚と思われているようです。
「いや、そんなことはありません。ちゃんと日本で夫婦として継続的に生活していくのです。」
・・・そういった場合、スピード婚になった理由を入管に納得してもらう必要があります。
”交際の内容の濃さ”を文書で提出しましょう。
例えば、すでに一緒に住んでいる、頻繁に会って休日などに出かけている、
日本側(外国側)の両親とあいさつや交流があるなど・・写真などを添付して”交際の濃さ”を
アピールします。
外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス