スピード婚で配偶者ビザ申請は、不許可リスクが高いです。

入管は”もしかして偽装結婚では?”と疑います。

つまり、「ほとんど制約なく日本人と同様に働けるビザを取得するために

結婚したのではないか・・」というわけです。

大体、交際から1年以内の結婚はスピード婚と思われているようです。

 「いや、そんなことはありません。ちゃんと日本で夫婦として継続的に生活していくのです。」

・・・そういった場合、スピード婚になった理由を入管に納得してもらう必要があります。

”交際の内容の濃さ”を文書で提出しましょう。

例えば、すでに一緒に住んでいる、頻繁に会って休日などに出かけている、

日本側(外国側)の両親とあいさつや交流があるなど・・写真などを添付して”交際の濃さ”を

アピールします。

外国人と結婚、配偶者ビザの申請は一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス