外国人もクルマ、バイク等の無免許運転は許されません・・当然ですが。

運転免許証が必要です。

運転できる場合は以下の免許証を持っている場合です。

1 日本の運転免許証

2 国際運転免許証(ジュネーブ条約に基づく)

3 翻訳文をつけた外国の運転免許証
  (スイス、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、台湾
   翻訳文は日本のJAF、その国の大使館が作成したもの)

2と3ですが、有効期間は1年or免許証の有効期限のいずれか短い方です。

長期に運転したいのであれば、

日本の運転免許を取得or日本の免許への書き換えが必要になります。

 免許の書き替えは外国によって一部知識試験や技能試験が免除されます。
(ただし、免許を取得した外国に3ヶ月以上滞在していたことが必要です。)

日本の運転免許試験場に必要書類を持参して手続きをします。

必要書類はこちらhttps://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html

 外国人のビザ取得は、専門家に一度ご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス