「配偶者ビザを取りたい!」と思ったら、まず簡単な自己診断をしてみましょう。

偽装結婚ではない”ことがビザ許可の主な要件です。

婚姻関係の安定性・継続性、日本の国益にマッチしているかなどの視点で審査されます。

ですので診断項目は・・・

収入がとても低い

 (年収250万以下であると疑問符がついてしまいます。)

税金滞納

 (税金も払えないのに大丈夫?)

前科・犯罪歴がある

 (素行が悪いのは日本社会でやっていけないでしょ。)

極端な年齢差の婚姻

 (一概には言えませんが、10歳以上離れていると「偽装では?」と思われてしまいます。)

□夫婦が同居していない

 (一般的に、夫婦はお互いに助け合って生活していくものだから同居は当然・・という入管の考えです。)

・・仮に、上記に当てはまっても、それだけで不許可になるわけではありません。

専門家に相談することで、上記のデメリットが解決する場合もあります。

配偶者ビザの申請は、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス