外国人配偶者に、違反や犯罪歴がある場合に配偶者ビザがもらえるか・・・。

・・違反や犯罪の種類・程度、その後の対応によってもらえる場合もあります。

ただ、確実に言えるのは”許可のハードルは高くなる”ということです。

 違反・犯罪のケースは、

1 オーバーワーク

2 オーバーステイ

3 交通事故

4 万引き、傷害事件

が多いようです。

 1 たとえば、留学生や家族滞在ビザを持っている人は、資格外活動許可で週28時間まで

働くことができますが、これを超えてしまった場合です。

 この場合、退去強制になってしまうこともあり、もちろん配偶者ビザ申請に影響があります。

 2 持っている在留資格の期限が切れているにもかかわらず、日本に在留している状態です。

発覚すると退去強制です。5年間はビザの申請ができなくなります。(くわしくはこちらでhttps://visa-ashikaga.tochigi.jp/entry49.html

 3・4 国内だけでなく海外の違反・犯罪歴も含まれます。

軽微な交通違反でも繰り返し違反している場合は不許可リスクが上がります。

 犯罪を犯してしまった場合は、たとえ執行猶予になったとしても大きな影響があります。

さらに、「黙っていよう。」として申請時に進行しなかった場合、発覚すると不許可、

さらに入国拒否になってしまいます。

 ビザ申請において、過去の違反・犯罪歴がある場合、リカバーできるものは適切にリカバーする

資料などを専門家に相談して作成・提出することが重要です。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス