事実婚(婚姻届けなど公的手続きをしていない夫婦関係)の場合、
配偶者ビザは許可されません。
理由は”偽装結婚の防止”です。
「夫婦として、継続的・安定的に日本でお互いに助け合って生活していくのですか?」
という入管の疑問に、形式的に答えられないのです。
一方、法律婚の場合(事実婚の反対・・婚姻届けなど公的手続きをしている)、
やはり手続きに手間がかかります。
しかも公的機関に対して、
「夫婦として、継続的・安定的に日本でお互いに助け合って生活していきます。」と表明した
と入管はとらえてくれるのではないでしょうかと思います。
(もちろん、法律婚の中身も審査されますが、形式的にはOKととらえられます。)
現在、事実婚状態だけれど配偶者ビザを検討している・・そのような場合、
今後の申請に向けての対策を専門家に相談しましょう。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス