事実婚(婚姻届けなど公的手続きをしていない夫婦関係)の場合、

配偶者ビザは許可されません

 理由は”偽装結婚の防止”です。

夫婦として、継続的・安定的に日本でお互いに助け合って生活していくのですか?

という入管の疑問に、形式的に答えられないのです。

一方、法律婚の場合(事実婚の反対・・婚姻届けなど公的手続きをしている)、

やはり手続きに手間がかかります。

しかも公的機関に対して、

「夫婦として、継続的・安定的に日本でお互いに助け合って生活していきます。」と表明した

と入管はとらえてくれるのではないでしょうかと思います。

(もちろん、法律婚の中身も審査されますが、形式的にはOKととらえられます。)

 現在、事実婚状態だけれど配偶者ビザを検討している・・そのような場合、

今後の申請に向けての対策を専門家に相談しましょう

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