国際結婚して日本人の配偶者ビザを申請する場合の手続き方法です。

国際結婚には2つのパターンがあります。

1:外国人配偶者がまだ海外にいる場合。
2:外国人配偶者がもう日本で生活している場合。

1つめの外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、
「日本に呼び寄せる」ということになります。
 おふたりの出会いは大きく考えると2つあって、
1つは日本人の方が仕事で海外へ駐在してたとか、
あるいは留学してたとかで、現地で知り合って結婚した場合。
 もうひとつは結婚紹介所で国際結婚お見合いをして結婚したケース。
 

 海外で結婚した場合は外国人の夫・妻はビザありませんので、
観光などで日本に来ることはできますが、正規の在留資格はまだない状態です。
この場合は、まず日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請します。
 審査が通るとこの「在留資格認定証明書」がもらえますので、これを海外にいる夫・妻に送ります
そして現地の日本領事館でこの証明書を提出して、現地でビザをもらいます
そして日本に入国となります。


2:日本にいる外国人と日本で結婚した場合。

この場合は外国人の夫・妻はもうなにか在留資格(就労や留学など)は持っていますので、
在留資格の種類を変更になります。

では、在留期間が何年もらえるか・・・
婚姻期間、婚姻の信ぴょう性、安定性、継続性、家族構成(子どもいるかどうか)、
を審査して結果がでますが、普通は最初1年です。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス