外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合、
在留資格認定証明書を申請します。無事許可になり、
入国管理局から「認定証明書」が送られてきたら、
それを現地の配偶者の元へ国際郵便で送ります。
認定証明書は紙1枚なので、
時々失くしてしまう方がいるようです。
認定証明書を亡くした場合、
認定証明書というのは現地日本大使館に
添付して提出しなければならない以上、
添付しなければ申請できません。
よって再度入国管理局で
再交付してもらう必要があります。
つまり、再申請となります。
再申請では、前回提出した資料を使ってもらうことにより、
もう一度資料を全部集めなければならないということはありません。
ただし、「前の資料を使ってください」という内容の
書式を使用しなければならず、それを使わないと再度全部書類を揃えなければならなくなります。
もちろん「前の資料を使ってください」というお願いをしても、認めてもらえなかった場合は、
結果的には再度全部書類を揃えなければなりません。
再申請ですから、ただ失くしたからといって、
即日再交付されるわけではありません。
再申請に行って、一応の審査期間を経たあとで
認定証明書が郵送されてきます。
こうなると、外国人配偶者が日本に来られるのは
スケジュール的にはかなり遅れてしまいます。
紛失にはくれぐれも注意してください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス