「日本人の配偶者等」の在留資格は、
必ず「1年」か「3年」か「5年」です。
期限に近づけば更新しなければなりません。

「日本人の配偶者等」の更新手続は期限の3ヶ月前からできます。
ギリギリになって慌てないように余裕をもって
申請手続きをすることをお勧めします。

更新手続きがスムーズにいかない場合としては・・・

更新前に無職になってしまった・・
単身赴任で別居してしまっている・・
事情により海外に長期出国していた・・等

このような場合は理由書によって、説明と立証資料が必要です。

今後「永住許可申請」をしたい場合は
「3年」以上の在留資格をもっていることが
永住申請条件となっていますし、
ただでさえ面倒な入管手続きのため
永住申請する予定がなくとも、
1年毎の更新では手続が大変です。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス