国際結婚して、二人で日本に住む場合、

手続面では、外国人配偶者の国別の「結婚手続」と
日本で滞在する資格である「在留資格」という手続きが必要になります。

国際結婚の手続と、在留資格の手続は全く別物です。
国際結婚の手続でお世話になる役所は主としては、
市区町村役場、法務局、大使館・領事館。
在留資格は入国管理局。

役所の管轄がそれぞれ違うために、
有効に婚姻が成立したところで
在留資格が認められるかどうかは全く別物です。

適法に「在留資格」を取得しなければ、
国際結婚をしたところで日本には住めません。
(日本人が外国に住む場合は別です。)

国際結婚手続きにしても、外国人配偶者の国によって手続が
全く異なりますので、さらに煩雑になります。

煩雑さを回避するために専門家に相談するのも一つの方法です。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス