留学生が家族(妻、夫や子供)を日本に呼びたい場合に、
その家族を扶養することができる経済力の証明、・・・「お金には困りませんよ」という証明をすることは必須です。

留学生の家族滞在は大学(院)生のみ認められ、
日本語学校の留学生の家族滞在は認められません。

入国管理局は、留学生の家族滞在の審査では、
留学生の扶養能力を十分審査します。


入管は「留学生はアルバイトしかできないので、
お金がないのにどうやって日本で生活するの?

と考えます。

母国から家族が日本に入国する時は厳しく審査されます。
しっかりと証明できれば、許可は出ます

留学生の家族滞在は、実際どのくらいの資金があればよいのか・・・
今後1年間の生活費があれば十分と考えられます。
1年間の生活費があることを証明できれば通常は許可が出るはずです。

家族、親族の援助、貯金の残高、奨学金などの総額が
1年分の生活費くらいになると経済的な証明
ができれば、
「家族滞在」の申請は可能です。
総額が200万円以上になれば問題はないと思われます。
(200万以下でも不可能ではありませんが・・)

計算は、アルバイトの給料は入れられます。

親や親族、知人から金銭的援助を受ける場合は、その人との関係性、援助に至った経緯を説明し、
さらに今後も継続して援助することが確実だと証明する必要があります。

お金の流れも重要ですので、友達などからお金を借りて銀行に入金しても、
不可解なお金と判断され不許可になる可能性が高くなります。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス