子供を家族滞在で呼ぶ場合は、年齢が問題になります。
高校を卒業してしまっている場合、(つまり18歳以上の場合)は
”なぜ「家族滞在」で日本に呼ぶのか?”
を合理的に入国管理局に説明をしない限り、
許可は出にくいようです。
年齢が上がれば上がるほど、「親に扶養を受ける」のではなく、
「日本に来て仕事をすることが目的ではないか?」
と入国管理局に疑いをもたれてしまうようです。
16歳、17歳の母国で高校生の子供の場合でも、
「なぜ日本語ができないのに、いまさら日本に来るの?」
「高校を卒業してから、日本に「留学」で来ればいいのでは?」
と入国管理局は尋ねてきたりします。
□なぜ“今さら”日本に来る必要があるのか?
□さらに日本に来たら学校はどうするのか?
□今後の教育計画は?を説明することが必要です。
親と子が一緒に日本に来るのではなく、
親だけ最初に日本に来て、数年後に子供を日本に呼ぶ場合も許可のハードルが上がります。
□なぜ今まで子供は母国で別の人が養育していたのか?
□なぜ今から日本で養育するようになったのか?
と入管は考えるようです。
どのように事情が変って日本に子供を呼ぶ必要が
あるのかを合理的に説明する必要があります。
そして、絶対に就労目的ではないことを説明する必要があります。
さらに、子供の家族滞在の場合に注意しなければならないのは、
大学や専門学校に入学して、
「家族滞在」から「留学」へ在留資格を変更した場合、
卒業後に就職が決まらず、就労ビザに変更できなかったとしても、
「家族滞在」にもどることはできません。
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