個人事業主も法人と同じく外国人を雇用し、就労ビザを取ることは可能です。
・・・ただし、法人と比べて審査は厳しくなります。
個人事業主は、税務署に届出さえすれば、誰でも個人事業主になれます。
法人のように登記事項証明書や定款など会社の公的証明書がありません。
・・・・とすればそれに代わるものとして個人事業としての実体を別の書類で証明していく必要があります。
個人事業主として数年営業して確定申告書などがあればいいのですが、
個人事業初年度となれば公的書類はほとんどない状態です。
基本的に個人事業主はカテゴリ4に入りますが、
入国管理局から提示されている提出書類一覧よりも多くの書類を提出しなければならなく、
個人事業としての安定性、継続性を証明できる資料の作成が必要になります。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス