外国人を保育士として雇用しても、就労の在留資格は取得できません。+

外国人を保育士として雇用したい場合は、
就労制限のない在留資格である
「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」
「定住者」もしくは帰化した外国人を雇用していくことになります。

法律上、保育に関しての在留資格がないので、大学や専門学校で保育や教育の専攻を
学んだとしても就労の在留資格は許可されないのです。

ただ、幼稚園等の保育施設での勤務で英語教師をやるのでは
あれば就労の在留資格は許可されますが、保育士としての
業務と誤解されないように、勤務内容やそのタイムスケジュール
などを詳細に説明しなければなりません。

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