永住許可申請をする場合に、

過去に交通違反がある場合は不利になってきます。

軽い交通違反なら4〜5回まで程度なら問題はなさそうですが、

軽くても特に10回以上頻繁に違反している場合は不許可の可能性が高くなります。

自分の交通違反が何回あるかわからない人は「運転記録証明書」を取得すれば

過去5年の経歴が分かります

このことは帰化申請についても同じ感じだと思ってください。

 ちなみに永住は入管へ申請、帰化は法務局へ申請ですが、どちらも最終的には法務大臣決裁です。

ですので、永住と帰化は同時に申請すべきではありません。

「どちらが欲しいのですか?」と思われてしまいます。

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