本格的な外国料理店を始めようと、

外国人調理師やコックを雇う場合、技能ビザ(在留資格)が必要になります。

 1 海外から呼び寄せる場合

□原則10年以上の実務経験者であること。

 (つまり、調理師専門学校を卒業したての人は雇えません。)

 海外での実務経験で、日本での実務経験は10年に含まれません。

 (ちなみにタイ料理は5年以上でOK)

”在留資格認定証明書交付申請”で技能ビザを取得します。

2 すでに日本で働いている人を雇う

同種のレストランなどで、すでに日本で働いている調理師やコックを雇う方法があります。

この場合、調理師本人が”所属機関変更の手続き”をしなければなりません。

 そこで、すでに持っている技能ビザの有効期間がかなり残っているときは、

”就労資格証明書交付申請”をしましょう。

申請をしておくことで、あとのビザの更新がスムースにできるようになります。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス