更新手続きは期限切れの3か月前からできます

外国人社員を雇っている会社は、入社時からビザ関係を管理して

特に期限については、本人に連絡するようにしましょう

(本人は不法滞在、会社がそのまま雇っていると会社も罰則を受けてしまいます。)

 更新申請は、本人が申請します。(会社はできません。)

(忙しいときは、行政書士にご依頼ください。)

更新の審査期間はおよそ2週間~1か月ほどです。

申請時と職務内容が変わっていない、勤務先が変わっていない”場合

スムースに更新許可がもらえると思います。

 注意すべきなのは、

□新規事業を開始するために、必要な外国人を雇用した場合です。

このような場合、新規事業の実績を求められることがあります。

 例えば、外国人がwebデザイナーとして雇用された場合、

「作成したwebを見せてください。」と入管に言われたりします。

最初のビザ取得時に適当に職務を作って、在留資格を取得させ、入社させて、

まったく申請内容と違う仕事をさせていた場合、最悪”虚偽申請”になってしまうこともあります。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス