「日本人の配偶者等」ビザ(日配ビザ)を取得するために、偽装結婚することが多々あります。

ビザ(在留資格)は”外国人が働く”ということに”職種、時間など”制限があります

これが日配ビザを持っていると、ほとんど日本人と同様に制限が無くなります

つまり、自由に働くために偽装結婚しようとする外国人が出てくるというわけです。

 本来の目的と異なるビザの申請なので、入管はこれを放置しておくことはできません。

入管の”実態調査部門”が申請内容と実態があっているかどうかを慎重に調査します。

 「いやいや、真面目な恋愛感情からの結婚です。」と言っても、申請内容や提出資料が

実態に合っていないと「偽装結婚なのか?」と入管に疑いをもたれてしまうこともあるのです。

つまりビザ申請が不許可になることもあるのです。

・・申請は、おのおの実態にあった”真の結婚を証明できる資料を提出することが重要です。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス