入管は”偽装結婚”によるビザ取得を認めません。
ですので、実態調査をします。
入管が”偽装結婚”を疑う要素の一つに
「出会ってから、すぐに結婚してしまう。」・・スピード結婚があります。
愛し合っているなら、時間は関係ない・・・とも言えますが、
結婚して「日本人配偶者等」のビザを取得するとなると、そうはいきません。(入管上は。)
日本人の配偶者等ビザを取って、制限なく働くためではないのか?と疑います。
出会ってから、2~3ヶ月で結婚した場合、”なぜそんなに急ぐのか”という点を
証拠と共に合理的に(納得できるように)入管に説明する必要があります。
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