国際結婚して、日本人の配偶者等ビザを申請する場合、

離婚歴があり”の人はきちんと入管に説明する必要があります。

 もちろん、離婚したこと自体は何ら違法でもありませんし自由です。

ただ、日本人側の方が、過去に外国人と結婚・離婚を繰り返していたり

婚姻期間が短かったりする場合、

入管は「過去の結婚は、配偶者ビザを取らせるための協力した結婚…偽装結婚なのでは?」

と疑いを持たれることになります。

 また、外国人側も同じように、

「配偶者ビザを取るために、日本人に協力をおねがいしていたのでは?」

と疑いをもたれてしまします。

 つまり、今回の結婚は偽装結婚ではなく、

真にお互い結婚生活を継続していくという結婚であることを、

資料と共に丁寧に、入管が納得する説明をする必要があります。

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