国際結婚~日本人の配偶者等ビザ申請する場合、

法律的に結婚したカップルでなければ申請はできません

先に、法的に結婚している必要があります。

 先に、日本で結婚して、婚姻届けを提出・受理されれば、日本では婚姻が成立します。

戸籍謄本にも、外国人配偶者の名前が記載されます。

 ただ、国によっては外国人側にも婚姻の届出をしなければならない場合もあります

届け出先は、日本にある外国人配偶者の大使館、領事館です。

(国によって手続きが異なりますので、大使館のホームページや電話で調べることが必要です。)

場合によっては手続きで必要なものに”外務省の認証手続き”が要求されることもあります。

 これは、提出する戸籍謄本や婚姻届受理証明書に押されてある市区町村長の”印”が本物であることを

外務省が証明するものです。

必ず、提出物は大使館や領事館に事前確認するようにしましょう

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