日本人の配偶者の方が国籍を日本に変える場合、
条件が多少緩くなります。(手続き自体がユルくなるわけではありません。)
□居住要件が緩和
通常の場合、5年間日本に居住していなければなりません。
結婚+居住で緩和されるというわけです。
・・留学生が3年日本に住んでいて、結婚した場合申請できます。(居住が先パターン)
・・結婚して3年経過していて、日本に1年住んだ場合も申請できます。(結婚が先パターン)
注意が必要なのは、過去に在留特別許可(オーバーステイとかで)をとったことがある場合、
居住要件はとった日から10年が必要になります。
□生計要件
通常の要件は、日常生活を継続していくことができるか・・・
つまり、安定した収入があるかどうかを審査されます。
日本人の配偶者の場合、無職でも大丈夫です。(ただし、日本人の方が収入などが安定している必要があります。)
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