その1の続きです。
□ 日本国民の子(養子を除く)+日本に住所を有する者
例えば、
両親が先に帰化して、あとから子供が帰化する場合や
日本人の子だけれども、日本国籍を選ばなかった子供が帰化する場合などです。
□ 日本国民の養子+引き続き1年以上日本に住所があり+縁組の時に未成年だった。
例えば、
外国人が日本人と結婚して、その外国人の未成年の連れ子が、
日本人(義理の父や母)と養子縁組をした場合です。
□ 日本国籍を失った者(一度帰化して、失った人はダメ)+日本に住所を有する者
□ 日本で生まれ+生まれた時から国籍がなく+生まれた時から3年以上日本に住所を有する者。
これらは、未成年でも、生活できる収入が無くても帰化申請はできます。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス