帰化申請をしたら、

その後、申請内容や法務局担当者に伝えてあることに変更が出た時

新たに予定ができた時などは、必ず、担当官に連絡する必要があります。

 □住所や連絡先を変更した

 □婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組・・・などの身分関係の変動

 □在留資格、在留期間が変わった。

 □日本から出国の予定(出国前です。)ができた

 □再入国した時

 □法律違反をしてしまった(交通違反もです。)

 □勤務先、仕事関係が変わった

 □帰化した後、本籍や氏名をかえるとき・・等

 ・・・このような場合、追加の書類の提出が必要になる場合もあるので、

担当官の指示に従いましょう。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス