原則として、短期滞在ビザから他のビザへの変更は認められていません

・・たとえば、短期滞在で日本にいる間に就職先が見つかった場合

就労ビザへの変更申請は認められません

 この場合、

1「在留資格認定証明書」交付申請をします。

2 申請が受理されても、短期滞在の期限がきたら、出国しなければなりません。

3 証明書が許可されたら、本国に送ってもらい、本国の日本大使館で手続き→来日

になります。

ただし、

1 短期滞在の期限内に証明書が許可になって交付された場合、

2 例外的に短期滞在ビザから就労ビザへの変更申請ができます。

3 変更申請書に在留資格認定証明書を添付して変更申請します。

受理されれば、短期滞在の期限が切れても日本にそのままいることができます

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