帰化申請は、膨大な書類を提出する必要があります。
相談日に、そのまま受理してもらえるように(別日でないと受理してくれないところもあります。)
念入りに準備するようにしましょう。
□法務省のフォーマットから作成するもの
・帰化申請書
・親族の概要(国内)
・親族の概要(国外)
・履歴書(その1)
・履歴書(その2)
・生計の概要(その1)
・生計の概要(その2)
・在勤及び給与証明書
・事業の概要
・居宅附近の略図等
・勤務先附近の略図等
・申述書
・帰化申請の動機書
・宣誓書(法務局で記入する)
□身分関係の必要書類。
身分関係は日本と海外の書類があります。
外国関係の書類は母国の役所で入手します。
・最終学歴の卒業証書or卒業証明書
・在学証明書
・各種資格証、日本語能力試験合格証
・世帯全員の住民票の写し(申請者・配偶者・同居者)
・元日本人配偶者の戸籍附表の写し(離婚歴ある場合)
・在留カードの両面コピー
・特別永住者証明書カードの両面コピー
・出生届書の記載事項証明書(本人・兄弟姉妹・子)
・婚姻届書の記載事項証明書(本人・父母)
・離婚届書の記載事項証明書(本人・父母)
・死亡届書の記載事項証明書(父母)
・養子縁組・認知届に関する書面
・戸籍謄本・除籍謄本(家族に日本人がいる)
出生届出の記載事項証明書などは、日本で出生や離婚を届出たものになります。
元配偶者の戸籍附表は、当時の婚姻状況の証明に使用します。
戸籍謄本や除票は家族に日本人が居る時に提出します。
帰化した家族が要る場合は、帰化事実が記載されたものが必要です。
・・・まだまだ提出書類はあります。次回に続きます。
帰化申請も行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス