たとえば、留学生が「卒業後は日本で会社を経営してビジネスを始めよう!!」
と思った場合、経営・管理ビザに変更する必要があります。
・・卒業時期と重なるため忙しくなり、入管への変更申請が遅くなる(ギリギリのことも)ことがよくあります。
■在留期間経過後の特例措置
在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合において、
当該申請に対する処分が在留期間満了の日までになされないときは、
①当該処分がされる時又は
②在留期間満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができます。この期間のことを「特例期間」といいます。
例えば、在留期限が4月1日でそれまで(3月31日)に在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行い、4月1日に結果が出た場合は、
①当該処分がされた時 = 4月1日 までは適法に在留することができます。
また、結果が出ない場合のリミットが
②在留期間満了の日から二月が経過する日が終了する時 = 6月1日
となり、①か②のいずれか早い時までは適法に在留することができるというものです。
■特例期間の適用がない場合
特例期間の適用は、30日を超える在留期間を決定されているものですので、30日以下の在留期間が決定されているもの(短期滞在等)については特例期間の適用はありませんので注意してください。
■特例期間中にアルバイト?
在留期間更新許可申請による特例期間中でも、働くことができるビザであれば現在のビザで働くことができます。
ただし、在留資格変更許可申請による特例期間中の場合、現在のビザの在留資格該当性が喪失している場合は、そのままでは働くことはできません。
また、在留期間経過前に取得していた資格外活動許可については特例期間中も有効ですので、引き続き資格外活動での就労は可能です。
ただし、「留学」の包括的資格外活動許可は、原則論として、卒業等で教育機関に在籍しなくなった時点で効力を失いますのでこちらも注意しましょう。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス