ビザ更新申請について、法務局のホームページに必要書類が記載されています。
それ以外にも提出すべき書類があります。
”提出すべき”・・・つまり、申請してから、入管から追加書類を要求されないために
前もって提出してしまう書類と思ってください。
入管が”提出書類からわからないこと”を”証明・説明してください”というのが追加書類の要求です。
前もって提出すべきものに”雇用理由書”があります。
会社が申請人を雇用した理由を記載する書面です。
(前回からの続き)
■勉強内容と業務の関係性があるかどうか
専門学校卒業の場合・・
専門学校卒業の場合は、大学と異なり厳密に審査がされます。
業務内容のうち関連する科目数が1,2科目の場合
“業務内容が関連している”とはみなしてもらえません。
それなりの割合の科目が関連している必要があります。
ただ、専門学校で翻訳通訳を中心に学んだ場合は、翻訳通訳業務に従事することができます。
もっとも、学んだ科目に「日本語」とあってもその内容が
日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベル程度の場合、
通訳翻訳業務に必要な日本語を専攻した者と言えないため注意してください。
そして専門学校の場合、卒業証明書や成績証明書の提出だけでは足りません。
そのような時は、業務内容との関連を証明するために学校からシラバス等の詳細な書類の提出しつつ
理由書で補足をお勧めします。
ちなみに母国の大学を卒業後、日本で専門学校を卒業した場合は、
「大卒」とみなされるため専門学校で学んだ内容と業務内容の関連性については
そこまで重要視されません。同様に翻訳通訳業務でも問題はありません。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス