・・・前回からの続き・・・
用途地域がOKであれば、次に保全対象施設の調査です。
保全対象施設とは病院や学校などです。
風俗営業許可は用途地域をクリアしても保全対象施設が近くにあっても不許可になってしまいます。
例えば、駅前のビルの中にキャバクラが数件入っているからといって、
そのビルでオープンできるとは限りません。
ビルの中に保全対象施設が入っている可能性があるからです。
仮に、同じにビルに保全対象施設が入っているのにキャバクラが営業していたとしても、
キャバクラが入った後に保全対象施設が入ったということも考えられます。
この点は、近くの不動産屋さんで風俗営業許可が取れるかどうかを確認するのも手段としていいでしょう。
□保全対象施設に該当するかどうか
全ての病院や学校が保全対象施設に該当するわけではありません。
保全対象施設も各都道府県によって若干異なります。
・お店の所在地がどこか
・そしてその地域の保全対象施設は何が対象なのか
を調べましょう。
□保全対象施設の分類
学校 :幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、養護学校など
図書館 :地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの
児童福祉施設: 児童養護施設、保育所、助産施設、児童発達支援センターなど
病院 : 歯科医院を含む医療施設で病床が20以上のもの
診療所 :歯科医院を含む医療施設で病床が19以下のもの
風俗営業許可申請は行政書士小菅啓介事務所へhttps://kosugekei.com/