・・・前回からの続き・・・

保全対象施設には図書館も含まれます。

一定の距離制限があります。(施設から一定距離離れていなければなりません。)

区や市が運営している図書館は当然含まれますが、

さらに、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置したものも含まれてしまいます。

 次に、保全対象施設の児童福祉施設です。

”児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。”・・・と法律に書かれています。

・・聞きなれないものもありますが、調査の際は慎重にチェックしましょう。

保育所とありますが、保育園と同じに考えていいでしょう。

ただ、全ての保育所が児童福祉施設に該当する訳ではありません

小規模保育事業や家庭的保育事業、事業所内保育などは含まれません。

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