・・・前回からの続き・・・
□客室の内部が当該営業所(お店)の外部から容易に見通すことができないものであること。
つまり、外からお店の中が見えてはいけませんということです。
一般的(普通の)飲食店では窓ガラス越しに外から店内を見渡すことができる飲食店が多いですが、
風俗営業許可が必要なお店は、逆に外から店内を見えるようにしてはいけません。
(お店が地上○階みたいな高いところでも指摘されます。)
見えなくする対策としては、
窓や出入口がガラスの場合は、スモークやカーテンなどを設置することで対応していることが多いようです。
注意・・
エレベーターから直接出入りできるようなお店です。
エレベーター設置のビルにお店がある場合、お店に目隠しの壁、パーテーションを設置する必要があります。
つまり、エレベーターは他の階などに行く人が利用するので、”エレベーターは外”ということになるからです。
風俗営業許可申請は行政書士小菅啓介事務所へhttps://kosugekei.com/