厳しくなったビザ取得条件にむけて、2028年10月16日までに更新申請する方も

今まで通りでは不許可のリスクがあります。

新基準に適合するような企業努力をしています。”

という実績を入管に示す必要があります。

前回からの続き・・・

1.事業の継続性

赤字決算でも許可されるの・・?

改正後の更新では、実在取引の証明(契約書・請求/入出金・納品等)、

直近~向こう1年の改善計画の合理性、

必要に応じた第三者評価書 (中小企業診断士/公認会計士等)により継続性を示すことが重視されます。

赤字でも、客観資料と資金計画がきちんと整っていれば更新できる余地があります。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス