厳しくなったビザ取得条件にむけて、2028年10月16日までに更新申請する方も
今まで通りでは不許可のリスクがあります。
”新基準に適合するような企業努力をしています。”
という実績を入管に示す必要があります。
前回からの続き・・・
■従来の基準でも「日本での滞在期間」は更新申請で審査されてきました。
長期間にわたり経営者自身が海外に出国している場合には、経営管理ビザの更新が不許可となる可能性が高くなります。
そもそも、経営管理ビザは日本で会社を経営するためのビザです。
長期間にいないのであれば「日本での経営は誰が日本で経営をしているの?」、「いないのであれば、日本に滞在するためのビザは必要ないのでは?」といった疑問が生じてしまうからです。たとえ業務であっても、数か月間にわたり日本を離れるような場合には、きちんと合理的な説明ができるように準備しておくことが重要です。
長期の出国がある場合は、業務渡航の根拠資料(旅程・航空券・出張命令/報告)、 国内での経営実行体制(取締役会議事録・委任状・指示メール/チャットのログ)、 海外からリモートを使って管理している場合は、その運用記録(商談・発注・承認フロー)などを添付し、 日本での経営活動が継続していることを説明することが重要になります。。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス

