・・・ですので、車庫証明の保管場所は、ガレージや駐車場でなくても大丈夫なのです。

自宅の敷地や空き地を借りる場合でも、

半径2㎞以内にあって、どこに停めるかがわかって、土地の所有者の了解があれば申請できます。

ガレージや駐車位置に枠線がある必要はありません。

面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。