例えば、「A土地を長男に相続させる」というような遺言です。
これを”特定財産承継遺言”といいます。
以前は、遺産分割の指定か、遺贈か、の議論がありました。
しかし、判決で”遺産分割の指定”としています。
したがって、
1 協議や審判がなくても確定的に相続人がその遺産を取得します。
2 土地であれば、指定された相続人が単独で登記ができます。
しかし、やはり遺留分侵害請求の対象となり、侵害部分については
他の相続人に対して金銭で支払うことになります。
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例えば、「A土地を長男に相続させる」というような遺言です。
これを”特定財産承継遺言”といいます。
以前は、遺産分割の指定か、遺贈か、の議論がありました。
しかし、判決で”遺産分割の指定”としています。
したがって、
1 協議や審判がなくても確定的に相続人がその遺産を取得します。
2 土地であれば、指定された相続人が単独で登記ができます。
しかし、やはり遺留分侵害請求の対象となり、侵害部分については
他の相続人に対して金銭で支払うことになります。