海外から外国人を雇う場合、ビザ(在留資格)取得、上陸許可を受けなければなりません。
許可申請を雇う側・・つまり会社が申請する場合には、
申請書類は慎重に作成して提出しなければなりません。
例:① 受け入れ機関(会社等)が虚偽の書類を提出して、
ビザ(在留資格認定証明書)の交付を受け、
申請人(外国人)がそのことを知らずに上陸許可を受けた場合。
② 受け入れ機関(会社等)が虚偽の内容の文書を作成して、
申請人(外国人)がそのことを知らずに、
その文書を提出して上陸許可の認証を受けた場合。
上記、いずれもビザ(在留資格)が取り消しになってしまいます。
会社も、予定している人が雇えなくなりますし、
外国人の方が自分に責任がないのに入国できなくなってしまいます。
書類作成等は、慎重にするためにも専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス