日本で、在留資格を持って生活している外国人の方は在留カードを持っています。

このカードは常時携帯・・つまり常に持っていなければなりません。

特に、外出するときは”肌身離さず”という感じです。

 もし、警察官から「在留カード見せて。」と言われて、

見せることができない場合、20万円以下の罰金

さらに、意地になって「見せない。」なんて態度をとった場合、

1年以下の懲役もありえます。

ちなみに、代わりにパスポートを見せてもダメです。

 「外出の時、スリにあって財布ごと盗まれてしまった。」または、「バッグに入れていたのに、

家に帰って、中を見たら見当たらない。」

 盗難、紛失した場合は盗難・紛失の日または、それを知った日から14日以内に地方出入国管理局に

面倒な再交付申請をしなければなりません。

 再交付申請に時間を採られるのなら、専門家に任せましょう。

 在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス