相続人が遺言書を隠していた場合、その相続人は遺産を相続できるのでしょうか?
民法891条に”相続欠格事由”が定められています。
相続欠格とは、相続人の相続する資格をはく奪する制度です。
第5号に「遺言書を偽造、変造、隠匿した者」として、隠した者をあげています。
ちなみに遺言書に、隠した相続人が法定相続分以上の相続することが書かれていた場合、
隠匿に当たりません。
判例は、「相続欠格の制度は遺言に関して不当な干渉行為をした相続人に対する制裁」としています。
隠匿行為が不当な利益を目的とするもので無かったときは、隠匿行為に当たらないとしています。
先のような場合は隠匿行為に当たらず、相続できるということになります。