自分で遺言書を書く場合、封筒に入れてあることは

遺言書の有効・無効には関係ありません。

 ただ、封筒に入れずにむき出しの場合、見つけた人に書き替えや

捨てられたり、隠されたりするリスクが大きくなります。

ただの紙として捨てられる危険性もあります。

さらに、「こんなものは遺言書ではない。」なんて言う人も出てくるかもしれません。

そうなると、相続争いに発展することも考えられます。

ですから、必ず封筒に入れて、”遺言書在中”とわかるようにしておきましょう。

 封をした遺言書は家庭裁判所の”検認”が必要です。

勝手に封をあけてはいけません。

封筒に”開封前に家庭裁判所で検認を受けるように”と書いておきましょう。