「働けるビザ」(「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格)を持つ外国人を雇ったら、
そのビザで許可されている仕事しか働いてもらうことはできません。
例えば、「人文知識・国際業務」のビザであれば、
”人文科学の分野に属する知識を必要とする業務”・・
つまり”それなりの知識とスキルが必要とする仕事”です。
単純作業はダメです。
単純作業で働いていると、本人に「資格外活動罪」、
さらに会社にも「資格外活動幇助罪」と大変なことになってしまいます。
ただ、絶対にダメか?・・・というわけではなく、
資格外活動かどうかは全体的にみて判断されます。
例えば、8時間労働のうち、2時間が単純労働で、それが続くことが、
在留期間のうちの短期間である場合は大丈夫ということです。
(入社直後に仕事全体の把握するために、
研修として単純作業もしてもらうことは必要なこともあります。)
また、8時間労働のうちの1時間ほどが、主たる業務の従たる単純業務である場合も
大丈夫です。
(例えば主たる業務をするために、必要な材料などを倉庫から運搬するなど・・。)
この仕事を外国人に任せていいのかどうか、判断に困ったら専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス