外国人観光客の訪日が増え始めています。

そんな外国人観光客にスムースに対応するため、

日本語と外国語堪能な外国人を雇おう!」というホテル経営者もいらっしゃると思います。

この場合、外国人に働けるビザ(在留資格)「人文知識・国際業務」を取得させる必要があります。

ホテルマンとして通訳業務で雇う場合、ビザが取れるか・取れないかが微妙な事例です。

 ホテルマンとしては「国際業務」にあたりますが、

その仕事は「・・・外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」です。

単純就労は認められません。

 例えば、通訳として外国人観光客と接する機会が多いのはフロントです。

このフロント業務は、接客業として単純就労とみなされやすいのです。

規模が大きく、外国人利用客が多い一流ホテルであれば、

通訳、海外客の新規開拓、営業戦略立案担当で許可され得ます。

 そうは言っても「当ホテルでもどうしても、雇いたい・・」場合は、

雇い入れる必要性を立証していくべきです。

「一流ホテルが持っている必要性が当ホテルにもある!」と審査官に下記のように印象付けるのです。

□ホテルの規模

□知名度の高さ

□外国人観光客の多さ

□フロント業務の重要性

 (・・非常時にスムースに外国語で対応できる、来訪者に最初に印象付けるのはフロント、

  利用者からの指示・苦情・要望に応えられるのは外国語に堪能な者)

□海外客の新規開拓などに必要な知識を雇い入れる外国人が有していること

以上を具体的に立証しましょう。

 どんなことを立証するべきかに困ったら、専門家にご相談ください。

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