日本の派遣会社が、外国人を雇う場合も考えられます。

(例えば、派遣先で英会話などの外国語指導。)

派遣業務でも、働けるビザ(在留資格)は取得できます

 通常、雇い入れる会社の業務が、外国人の在留資格で認められる活動(できる仕事)と

マッチしていることが必要ですが、

派遣の場合、派遣先の業務と 外国人の在留資格で認められる活動(できる仕事)

 (例えば、外国語指導で「技能・人文知識・国際業務」のビザを取得した場合、

派遣先が語学学校など。)

 派遣については常用型派遣(派遣先の有る無しに関係なく、派遣業者に雇われている状態)

登録型派遣(派遣先がある場合のみに、派遣業者に雇われる状態になる)という2つがあります。

原則として常用型派遣である必要がありますが、

登録型でも

① 在留期間内に派遣元との契約に基づき、

② 特定された派遣先において 

③ 在留資格で認められている活動(仕事)が見込まれる

以上①~③を満たせば大丈夫です。

 また、複数の派遣元(会社に)と雇用契約(雇われて)を結び、

複数の派遣先で働くこともできます。

 派遣元は、必ず、労働者派遣法の許認可を受けておく必要があります。

こんな派遣形態だけど雇えるかわからない、許認可等、困った場合は専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス