外国人を雇う場合、外国人に就労ビザ(働ける在留資格)が必要です。

そのビザ申請は、外国人が資格に該当するだけでなく、雇う会社も資格に該当する必要があります

 ① 会社の事業が適正に行われるものであり

 ② 安定性及び継続性の認められるもの。

以上の2つが必要となります。

 ①適正性は、

□会社が必要とされている許認可を保有している。

違法性・不正行為を行っていない

 例:派遣会社であれば、労働者派遣法に基ずく厚生労働大臣の許可を受けている。

  (一般労働者派遣事業)

   又は、厚生労働大臣への届出をしている。(特定労働者派遣事業)

   仮に、不正行為を行ったため、行政指導を受けていた場合、再発防止策をたて、

   二度と不祥事を起こさない体制になっていることを会社自ら証明する必要があります。

② 安定性、継続性は、

会社の売り上げの多さ少、なさ、利益の多さ少なさ、

組織形態(法人か個人か、株式会社かそれ以外か)、組織の規模(従業員数など)、

設立年度(古くからずっと営業しているか)が重要です。

 例:新しく設立された貿易会社の場合、事業計画書のほかに

   JETROの会員なっていることを示したり、

   郵便事業株式会社の定める「輸入しようとする郵便物に関する通関業務規約」

に基づく通関委任状、通関関係書類、などを提出して安定性や継続性があることを立証します。 

   (つまり、公的にしっかりとしてますということ。)

・・・会社が資格に該当せずに不許可になってしまい、

あてにした外国人が日本で働けなくなったりすれば、

外国人本人の人生を左右してしまうことになりかねませんし、

また、会社にとっても、事業展開に影響が出てしまいます。

うちの会社は申請の該当性があるか、欠点をリカバーできないか・・わからない場合は

専門家にご相談ください。 

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス